新築3,000万円にかかる固定資産税の目安

固定資産税の計算方法と減税措置について
固定資産税は、新築の一戸建てに課税される税金です。
この税金の目安は、年間約13万円程度です。
固定資産税の計算には、以下の条件が必要です。
– 土地の取得費が1500万円であること(土地評価額は取得費の8割で計算) – 建物の建築費が1800万円であること(建物評価額は建築費の8割で計算) – 土地の面積が120平方メートルであること – 建物の面積が80平方メートルであること – 固定資産税率が1.4%であること ただし、固定資産税は土地や建物の内容によって変わるため、この計算は一般的な一戸建てを想定したものです。
固定資産税の計算方法は次の通りです。
固定資産税額 = 土地・建物の固定資産税評価額 × 税率 土地の固定資産税は「住宅用地の特例措置」という減税措置が設けられています。
この特例措置により、土地の固定資産税評価額が減額されます。
具体的には、住宅用地が小規模(200平方メートル以下)の場合は評価額の1/6、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)の場合は評価額の1/3が減額されます。
これは、住宅がその土地上に存在する限り、減税措置が適用される特例措置です。
建物の固定資産税には、新築の住宅には減税措置が設けられています。
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具体的には、以下のような減税措置があります。
住宅の床面積に応じた固定資産税の減額措置と期間
新築の一戸建て住宅では、床面積が50㎡以上280㎡以下の場合に限り、固定資産税が減額されます。
減額割合は1/2となります。
この減税措置は、建物が新築されてから3年間適用されます。
また、新築のマンションや認定長期優良住宅においても、同様に減額措置があります。
こちらも減額割合は1/2であり、減税期間は5年間となります。
ただし、耐火・準耐火建築物やマンションなどの場合には、期間が7年間に延長されます。
ただし、固定資産税の減額措置は、2024年3月31日までに建築された条件を満たす住宅に適用されます。
また、この減税期間が経過すると、通常の固定資産税額に戻されます。