売却時は権利も移転

名古屋不動産の売却は、権利の移転も行われる
名古屋の不動産を売却する際は、物の売買とは異なり、同時に権利も移転します。
ここでは、名古屋市の不動産売却において売却が難しい場合について説明しています。
所有権以外の場合に売却が難しい
所有権以外の権利を持つ不動産の売却が難しい場合として、まず思い浮かぶのは賃貸のアパートやマンションです。
借りている部屋を売買しようと思っても、大家さんの承諾がなければ売却できません。
また、一戸建てや分譲マンションでも、全てが所有権を持っているわけではありません。
借地権の場合に売却が難しい
具体的には、家屋や建物は所有権ですが、土地の権利が賃借権などの場合もあります。
つまり、建物の所有者と土地の所有者が別の人や法人になっている場合があります。
この場合、売却して所有権を移転できるのは家屋や建物だけとなります。
一戸建ての場合、土地は借地料を地主に支払う必要があります。
名古屋では借地権は需要が無い
借地権の場合、土地は他人の所有となります。
そのため、売買できるのは建物のみであり、買い手を見つけることは非常に困難です。
一方、マンションの一室の売買の場合には、土地が借地権であっても売買が行われています。
ただし、この場合は土地の借地名義変更費用を地主に支払い、土地の借地名義変更手続きを行う必要があります。
参考ページ:名古屋市不動産売却|売却が難しい場合もある?売却する方法は?
権利取得よりも権利放棄の方が大変
権利取得は所有権を取得することを指し、一方で権利放棄は所有権を他者に譲ることを指します。
権利の取得は手続きや手続き費用がかかりますが、権利の放棄はさらに手続きが複雑で大変です。
不動産の取引における名義変更時の書類について
売主の方が不動産の売却時には、名義変更の手続きを行う際には、印鑑証明書の添付が必要です。
しかし、買主が現金での購入をする場合には、三文判でも問題ありません。
不動産の所有権は目に見えないものであるため、イメージや実態が分かりにくいですが、名義変更手続きはかなりの手間がかかるものです。
例えば、新築の戸建てへ引っ越したい、広い家に住みたいなど、自宅を売却しようと考える場合には、住宅ローンの残高には注意が必要です。