海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外への投資や移住が増加している現在、外国資産に投資することや海外不動産を取得することが注目されています。
そこで、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるのか考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
具体的には、以下のような場合分けがあります。
被相続人が日本に住所を有している場合: 被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として扱われます。
そして、被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有している場合: こちらではさらに場合分けが必要です。
① 相続人が日本国内に住所を有している場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、常に日本で相続税が課されます。
つまり、相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
② 相続人が海外に住所を有しており、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上の考察から、日本国籍を有する被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段であると言えます。
ただし、海外資産を相続税対策の一環として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課されません。
ただし、この場合に限りますので、注意が必要です。